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弁護士が執筆するコラム - 埼玉県さいたま市の弁護士事務所- 菊地総合法律事務所は、相続、不動産、同族会社の案件や、株式買取請求などの非公開会社の案件を多数解決しています。その他、交通事故や貸金などの一般民事事件、離婚、財産分与などの家事事件、少年・刑事事件、そして企業法務や自治体の法務にも経験をつんでおります。


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平成30(2018)年2月のコラム一覧へ戻る

自社株を使ったM&A(合併・買収)の法改正

執筆 : 代表弁護士 大塚嘉一

1.平成30年2月1日付け日経新聞(朝刊)によると、政府は、自社株を使ったM&A(合併・買収)について、買収手続きがやりやすいように、産業競争力強化法等の改正が検討されており、早ければ、今年夏からの適用がある、と。

具体的には、会社(事業)の売り手にとって、受け取った相手の株式に対する課税を猶予する一方、買主の買収手続きを簡素化する、という。

優遇課税の適用要件は、今後定められる指針に沿った案件に限られる見通しだとのこと。

現金を持たない中小、ベンチャー企業による買収の可能性が高まることになる。また、経営者の高齢化による中小企業の廃業、事業承継の問題の解決にも、新たな手法が加わった。

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