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弁護士報酬 - 菊地総合法律事務所 - 相続、不動産、同族会社の案件を埼玉県さいたま市を拠点として永年にわたり多数手懸け解決しています。


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    • 弁護士報酬 : 報酬規定

報酬規定

当事務所の報酬規定は下記の通りです。

法律相談の報酬規定

原則として1時間のご相談を承ります。相談料は1時間1万500円(消費税を含む。)となります。ご相談の結果、事件をご依頼になる場合は、次の「事件を依頼する場合の報酬規定」の通りとなります。

出張法律相談の場合の費用は、上記の法律相談料に加え、日当及び交通費実費を申し受けます。

【日当】
半日(往復の時間が4時間以内) 5万2500円(消費税を含む。)
一日(往復の時間が4時間を越える) 10万5000円(消費税を含む。)

事件を依頼する場合の報酬規定

ご相談の結果、事件をご依頼になる場合に発生する弁護士費用の主なものは、通常、事件を依頼するときに支払う着手金、事件が終了したときに支払う報酬、そして適宜に支払う実費となります。着手金、報酬の金額は、事件の内容により異なりますので、お話を伺ったうえで当事務所の報酬規程に基づき提案させていただき、協議のうえ決定いたします。顧問契約、講演依頼、契約立会い等の場合も、同様に協議のうえ決定いたします。

ご参考までに当事務所の報酬基準を掲げますので、目安としてご利用ください。消費税は別です。

【民事事件の報酬規定】
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 24万円 16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+9万円   10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円   6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円  4%+738万円

※ 遺産分割請求事件の場合
対象となる相続分の時価相当額。ただし分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額

【刑事事件の報酬規定】
事件の難易 着手金 報酬金
事案簡明な事件 30万円 30万円
それ以外の事件 50万円以上 50万円以上

弁護士報酬(費用)について、平成16年4月1日から弁護士会の規定は廃止され、依頼者と弁護士との自由な契約によることになりました。それを機に、日本弁護士連合会が全国の弁護士にアンケートを実施した結果が公表されていますのでよろしければご参照ください。