非上場株式の算定方法は?相続対策はあるのか

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相続財産に非上場株式が含まれていた場合には、相続手続きを進めるために株式の価格を算定しなければなりません。

しかし、非上場株式は証券取引所で取引されていないため、上場株式のように市場価格で評価することができません。

非上場株式を評価するには、3つの算定方法があります。

この記事では、非上場株式の算定方法と、相続税の負担を軽減するための対策について解説します。

非上場株式の評価方法の種類

非上場株式を評価する方法には、次の3つの種類があります。

 

  • 類似業種比準方式
  • 純資産価額方式
  • 配当還元方式

 

このうち、類似業種比準方式と純資産価額方式の2つが原則的評価方法と呼ばれており、同族株主の株式を評価する際に用いられます。

配当還元方式は特例的評価方式と呼ばれており、会社経営に関与していない少数株主の株式を評価する際の評価方法です。

それぞれの評価方法の内容を解説します。

類似業種比準方式

類似業種比準方式とは、評価する会社と事業内容が類似する上場会社の株価をもとに、配当・利益・純資産の3つの要素を比較して株式を評価する方法です。

たとえば、非上場の文具メーカーの株式を評価する際は、上場している文具メーカーの株式を参考にします。

類似業種比準方式は、業績が安定した会社の株価を評価するのに向いている評価方式です。

純資産価額方式

純資産価額方式とは、会社の総資産から負債を差し引いた純資産をもとに株式を評価する方法です。

会社が保有する不動産や有価証券などの資産を相続税評価額で計算し直したうえで、債務や法人税などの負債を差し引いて、株式1株あたりの価値を算出します。

資産が多い会社ほど評価額が高くなりやすく、特に不動産を多く保有する会社では評価額が大きくなる傾向があります。

純資産価額方式では会社の資産や負債を評価額に正確に反映できますが、1つ1つの資産を時価で評価する必要があるため、手間のかかる評価方式です。

配当還元方式

配当還元方式とは、会社から受け取れる配当金をもとに株式を評価する方法です。

経営に影響を与えない少数株主が取得した株式の評価に用いられ、類似業種比準方式や純資産価額方式と比べて評価額が低くなります。

会社の経営に関与しない少数株主にとって、株式は配当をもらう以外の価値がほとんどないため、会社経営に関与できる同族株主の株式よりも低く評価されるのです。

会社の規模による評価方法の使い分け

非上場株式の評価では、会社の規模によって適用する評価方法が異なります。

会社の規模は、従業員数・売上高・総資産などをもとに大会社・中会社・小会社の3つに区分されます。

各区分で適用される評価方法は以下のとおりです。

 

  • 大会社:類似業種比準方式が原則
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用
  • 小会社:純資産価額方式が原則

 

なお、大会社の場合でも、純資産価額方式を選択することは可能です。

また、小会社の場合に類似業種比準方式と純資産価額方式を50%の割合で併用して算出した価格を選択することもできます。

 

参考:取引相場のない株式の評価の原則|国税庁

非上場株式の相続対策

非上場株式は評価額が高額になるケースがあり、相続税の負担が大きくなりやすい財産の1つです。

生前から計画的に対策を講じることで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

主な相続対策としては、以下のものが挙げられます。

 

  • 相続時精算課税制度の利用
  • 事業承継税制の活用
  • 株式の評価額を下げる対策

 

それぞれの対策について解説します。

相続時精算課税制度の利用

相続時精算課税制度とは、2500万円までの贈与税が非課税となる制度です。

生前に相続時精算課税制度を活用することで、相続時に株式の価値が上昇していても上昇分の税金負担は発生しません。

計画的に生前贈与を活用することで、相続発生時の負担を抑えられる可能性があります。

事業承継税制の活用

事業承継税制とは、後継者が非上場株式を相続または贈与により取得した場合に、一定の要件を満たすことで相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。

特例措置を活用すれば、株式にかかる相続税・贈与税の全額が猶予の対象となります。

ただし、適用を受けるには都道府県知事の認定を受けるなど、さまざまな要件を満たす必要があります。

 

参考:事業承継税制特集|国税庁

株式の評価額を下げる対策

会社の業績や資産内容を調整することで、株式の評価額を引き下げる方法もあります。

たとえば、役員退職金の支給や不要な資産の処分によって純資産を減少させると、純資産価額方式による評価額を下げることができます。

ただし、行き過ぎた節税対策は税務署に否認されるリスクもあるため、専門家への相談が欠かせません。

まとめ

非上場株式の評価は、会社の規模や株主の立場に応じて類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式のいずれかが適用されます。

評価額が高額になりやすい非上場株式については、株式の評価額を下げる対策や事業承継税制の活用など、早めの相続対策が重要です。

菊地総合法律事務所では、非上場株式の相続や事業承継に関するご相談を承っております。

相続対策や事業承継についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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