相続財産に上場株式があるときの計算方法
相続財産に上場株式が含まれていた場合には、相続手続きを進めるために株式の価格を算定しなければなりません。
上場株式は証券取引所で取引されているため、市場価格をもとに評価額を計算します。
ただし、どの時点の価格を使うかによって評価額が変わるため、正しいルールを理解しておくことが重要です。
この記事では、相続財産に上場株式が含まれる場合の計算方法と手続きの注意点について解説します。
上場株式の評価方法
上場株式の相続税評価額は、以下の4つの価格のうち最も低いものを選択して算定します。
- 相続開始日の終値
- 相続開始日が属する月の終値の月平均額
- 相続開始日が属する月の前月の終値の月平均額
- 相続開始日が属する月の前々月の終値の月平均額
相続人にとって有利な価格、つまり最も低い価格を選択できる点が上場株式の評価の特徴です。
参考:上場株式の評価|国税庁
なお、相続開始日が土日祝日などで取引がなかった場合には、相続開始日に近い日の終値を選択します。
たとえば、被相続人が土曜日に亡くなったときに選択するのは金曜日の終値です。
3連休の中日の場合には、前後の終値の平均額を使用します。
上場株式の評価額の計算手順
上場株式の評価額は、以下の手順で計算します。
ステップ1:4つの価格を確認する
まず、相続開始日の終値と、相続開始日が属する月・前月・前々月の終値の月平均額をそれぞれ確認します。
被相続人の保有株式は、被相続人が取引をしていた証券会社で残高証明書の発行を受けることで確認できます。
終値や月平均額は、証券取引所のウェブサイトや日本証券業協会が公表する資料で確認することが可能です。
複数の証券取引所に上場している銘柄の場合には、相続人が選択した証券取引所の価格を使用します。
ステップ2:最も低い価格を選択する
確認した4つの価格を比較し、最も低い価格を評価額の基準として選択します。
どの価格が最も低いかは、相続が発生したタイミングや市場の動向によって異なります。
相続税の負担を抑えるためにも、4つの価格すべてを確認したうえで判断することが大切です。
ステップ3:評価額を算出する
選択した価格に保有株式数を掛けることで、その銘柄の評価額が算出されます。
たとえば、選択した価格が1株1000円で、保有株式数が500株の場合、評価額は50万円となります。
複数の銘柄を保有している場合には、銘柄ごとに評価額を算出して合計します。
上場株式の相続手続きの流れ
上場株式を相続する場合、評価額の算定だけでなく、名義変更などの手続きも必要です。
主な手続きの流れは以下のとおりです。
- 証券会社への連絡と口座の凍結確認
- 遺産分割協議により誰が株式を取得するかを決定する
- 相続人名義への名義変更手続き
- 評価額を算定して相続税の申告を行う
証券会社によって必要書類や手続きの方法が異なるため、早めに各証券会社へ問い合わせることをおすすめします。
また、被相続人が複数の証券会社に口座を持っていた場合には、それぞれの証券会社で手続きが必要になります。
上場株式の相続で注意すべき点
上場株式の相続にあたって注意すべきポイントを紹介します。
見落としやすいポイントをあらかじめ把握しておくことで、手続きをスムーズに進められます。
株式の存在を把握できていないケース
被相続人が証券口座を持っていたことを相続人が知らないケースがあります。
相続財産の把握漏れがあると、相続手続きを適切に進められなくなる可能性があるため注意が必要です。
証券口座を調べる方法としては、証券会社からの郵便物や確定申告書の内容を確認することが挙げられます。
それでも証券口座を発見できないときには、証券保管振替機構への問い合わせにより、証券口座の一覧を確認できます。
相続税申告の期限
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
上場株式の評価額の算定や名義変更の手続きには時間がかかることもあるため、早めに準備を始める必要があります。
期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性もあります。
まとめ
上場株式の相続税評価額は、相続開始日の終値・当月・前月・前々月の月平均額の4つの価格のうち最も低いものを選択して算定します。
相続財産に上場株式が含まれている場合には、評価額の計算だけでなく、名義変更手続きや相続税申告など、対応すべき事項は少なくありません。
菊地総合法律事務所では、上場株式を含む相続手続きについて、弁護士が丁寧にサポートいたします。